投薬についての当院からのお知らせ

・当院では、患者さんの状態に応じて28日以上の長期投薬に対応しております。
・リフィル処方せんを発行する事も対応可能です。
・長期処方やリフィル処方せん交付が対応可能かは、患者さんの病状経過に応じて担当医師が判断いたします。
・当院では主に28日以上の長期処方に対応しております。

第20条第2号投薬 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。
この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については
当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

[参考]保健医療機関及び保健医療養担当規則(厚生労働省令)